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この動画では、離婚時の年金分割について詳しくお伝えしています。 概要は以下のとおりです。 よく年金は3階建てなんて言い方をすると思うのですが、1階部分なのか、それとも2階部分なのか、はたまた3階部分なのかによって離婚時の扱い方が異なってきます。特に、比較的婚姻期間が長い方は、離婚時に年金についてしっかりと理解しておくことが大切です。 年金制度は、1階部分が国民基礎年金、2階部分が厚生年金、そして3階部分が私的年金として個人年金や企業年金といった分類になります。 日本は国民皆年金といって、全員が加入する制度となっていますので、1階部分の国民年金については、離婚しているかそうでないかによって、夫婦それぞれに振り込まれる金額に変更はありません。ですので、特に何か手続きをする必要はありません。ただ、国民年金だけでは生活をしていけませんので、2階部分である厚生年金の分割という制度が始まりました。 厚生年金は、基本的には会社員として働いている人が加入している年金で、現在は、公務員の共済年金も厚生年金に統合されています。そのため、自営業の方や専業主婦の方以外は、厚生年金を支払っている人が多いように思います。この厚生年金は、収入の金額によって、納付金額が異なり、その納付金額に応じて将来に受け取る年金の金額も異なってきます。 現在、国民基礎年金を納付してきた人が受け取る年金を老齢基礎年金といいますが、その金額は一カ月約5~6万円程度です。一方、厚生年金を納付してきた人は、その納付額にもよりますが、平均的に考えますと、老齢基礎年金に加えて10万円程度の老齢厚生年金を受給して、合計で月額15万、16万円くらいが年金額ということが多いかと思います。 例えば、家事や育児といった家の中の仕事と会社員という外での仕事を夫婦で分担して行っていたと考えると、家の中の仕事をしてきた人は老齢基礎年金だけで、外で働いてきた人のみ高額になるのは何とも不公平な感じがしますよね。その不公平感をなくすために作られたのが年金分割の制度で、平成16年から始まりました。 厳密に言いますと、実際に受給する金額を分割するというより、婚姻期間中の納付記録を分割するイメージです。ですので、相手が受給年齢に達しても、自分が受給年齢に達していなければ受け取れないですし、離婚後、相手が亡くなったとしても、お互いの受給金額に変更はありません。 分割割合については、0,5とするのが一般的です。つまりは、半分ずつです。金額については婚姻期間の長さやこれまで納付してきた金額によって異なるので何とも言えませんが、厚労省の調べによりますと、平均は3万円程度だそうです。ただ、これは、結婚してすぐに離婚したご夫婦も、受給直前までご夫婦でいた方も含まれている中での平均ですので、自分の場合はどうか、といった推測は難しいところがあります。もし、ご夫婦ともに50歳を超えていれば、「年金分割のための情報通知書」というものを年金事務所に請求することで、分割額の目安を知ることができます。 次にお伝えしたいのが3階部分の年金、私的年金についてです。同じ年金という名前ではありますが、3階部分については年金分割ではなく財産分与で考えることになります。 3階部分は種類が色々あります。加入者が多いものからご紹介しますと、一番は確定給付企業年金になります。これは、退職金のような意味合いがあるもので、企業が掛け金を払い、受けとる金額も変動しないものです。次に企業型確定拠出年金です。これも同様に退職金のような意味合いがあるのですが、運用によって受取金額が変わってきます。そして、3番目に多いのがiDeCo、個人型確定拠出年金です。これは、個人で加入するもので、企業型と同じく運用によって受取金額が異なるのが特徴です。そして、次に続くのが国民年金基金や厚生年金基金といったものです。 それぞれ見ていきたいと思うのですが、まず、企業型確定給付年金は退職金のような意味合いがあるものですので、財産分与の対象になります。分与の方法については、別居時もしくは離婚時の脱退一時金の金額を出して、それを分与することになります。積立型の保険と同じような扱いと思っていただければと思います。そして、企業型確定拠出年金とiDeCoを一緒にご説明しようかと思うのですが、この二つも財産分与の対象にはなるのですが、確定給付年金と異なり、原則途中解約ができませんので、脱退一時金のような金額を出すことができません。そのため、これまでかけてきた掛け金の合計額か、別居時もしくは離婚時の評価額を対象にすることが多いように思います。そして最後に国民年金基金や厚生年金基金ですが、ここが一番ご説明が難しい部分なのですが、結論から言ってしまいますと、財産分与の対象にならないことが多いように思います。といいますのも、将来の受取り金額がきまっていない上に、現時点での評価額のような金額を出すことが難しい側面があるからです。そのため、「その他一切の事情」として考慮されるにとどまるように思います。 離婚協議の際、弁護士が受任するとこういった点も含めて財産分与の主張をしていくのですが、協議離婚で弁護士がついていないとなると、ここまで考えが至らないことがあります。ただ、最初に申し上げたように、婚姻期間が長くなって、年齢が上がっていくと、こうした金額こそが重要になってきます。 例えば、お子さんが成人するまではとか、ある程度大きくなるまでは、といった感じで我慢されるご夫婦もいるかと思うのですが、そういうご夫婦って、教育費で財産を使ってしまうので、手元にあまりお金が残っていないということが結構あるように思うんですよね。そういった場合に、今は手元にないけれど、将来もらえるお金として、年金が大切になってくるんですよね。 熟年離婚の場合は各種年金の分与額も大きくなってきますので、しっかりと話し合って決めておくことが大切かと思います。 ---------------------------------------------------------------- 家族のためのADRセンターHP https://rikon-terrace.com/ ADRについてのお申込み https://rikon-terrace.com/adr #円満離婚 #ひとり親 #ADR
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